ココナラでの個人事業主の消費税区分
フリーのイラストレーター(本業)としてココナラで活動しております。
ココナラでの依頼はほとんどが個人の方だったので、
「個人間取引」として不課税取引になるかと思い、前年までそのように記帳しておりました。
ただ今年の記帳をしている際に、
いろんなサイトをみて少し不安になってしまい困っております。
いままで通り不課税取引として記帳していいか、
それとも税込み10パーセントとして記帳し直した方がいいでしょうか?
(副業なし、売り上げは45万以上、1000万以下です)
税理士の回答

竹中公剛
「個人間取引」として不課税取引になるかと思い、
勘違いです。
課税取引だと考えます。食品でなければ、10%
10%になると思います。
正しく記帳をお願いします。
本投稿は、2023年04月05日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。