切手、印紙等の販売における消費税
小売店をしてまして、今年から消費税の課税事業者になるのですが
切手やレターパック、収入印紙の仕入時と販売時の消費税が分かりません。
非課税?不課税?でいいのでしょうか。
課税でしたら簡易課税の区分まで教えていただけると幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
消費税法別表1の該当箇所は次のとおりです。
イ 日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第四条第三項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第四条第一項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第三条第一項各号に掲げる印紙若しくは同法第四条第一項に規定する自動車検査登録印紙(同表において「印紙」と総称する。)の譲渡
簡単にいうと、郵便局や売りさばき所に指定された場所での販売は非課税(該当しない場所での販売は、課税)です。
課税される場合、そのまま仕入れて売るだけなので、販売は第1種(卸売)又は第2種(小売)です。
該当しない場所になりますので、課税仕入れ、課税売上で合っていますでしょうか。

長谷川文男
切手、印紙はどこから仕入れますか?
郵便局や売りさばき所から仕入れれば、課税仕入にできません。
非課税仕入です。
金券ショップなどから仕入れれば、課税仕入です。
ありがとうございます。郵便局からの仕入なので、非課税仕入でした。
売上だけ課税となるのでしょうか。

長谷川文男
はい、残念ですがそうなります。
本投稿は、2023年05月09日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。