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奨励金の消費税の取扱い

協同組合を運営しておりまして、事故防止に対する奨励金を親組合から頂いたのですが、不課税でいいのでしょうか。

税理士の回答

文面だけでは内容がよくわかりませんが、補助金や助成金のような性質のもので資産の譲渡や役務の提供でなければ不課税です。

本投稿は、2023年05月11日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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