海外への売上 消費税
ネット通販での副業(雑所得)において、
国内と海外、両方にチャネルがあります。
国内での売り上げが1,000未満 (仮に800万とする)、
海外への売上が300万 あった場合、
売上のトータルは1100万円です。
消費税の課税対象は次のどちらになりますか?
1.国内の800万円が対象になりますか?
2.国内のみで売上1000万円超えてないので、非課税ですか?
3.それ以外
なお、インボイス制度の適格請求書発行事業者ではありません。
青色申告業者ではありません(事業所得ではなく雑所得で申告)
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.海外への売上は輸出免税(消費税が免除される)ので、課税売上に対する消費税額は国内売上の800万円に対しての消費税です。
2.消費税の納税義務の有無の判定(課税事業者になるかどうか)は、輸出免税売上を含めて判定しますので、2年後は課税事業者です。
3.おそらく3択のご質問と思いますが、課税事業者になるかどうかと実際の納付税額の計算は上記1と2の通り別物なので、それ以外というのはありません。
消費税には青色申告であるとか事業所得か雑所得は関係ありません。
本投稿は、2023年05月16日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。