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インボイス制度と仕入れ税額控除についての質問です。

私は現在クラウドソーシング系のサイトで個人からYouTubeの動画編集の依頼を受けています。
そしてYouTubeの広告収入は消費税の課税対象じゃないという話を聞きました。
取引先は私が制作した動画で広告収入を得るものと思うのですが、この収入には消費税がかかりません。納税すべき消費税がない取引先は仕入れ税額控除を使えないという認識で合ってますでしょうか。
この場合なら、私がインボイスを発行せず免税事業者のままでも取引先は損しないのでしょうか。


もしなにか間違いや例外があったらそれも教えていただけると嬉しいです。

税理士の回答

YouTubeの広告収入は消費税の課税対象じゃないという話を聞きました。

国税庁が言いましたか・・・。
課税対象です。
対象外や非課税は法律で規定されています。

取引先は私が制作した動画で広告収入を得るものと思うのですが、この収入には消費税がかかりません。


間違っています。

納税すべき消費税がない取引先は仕入れ税額控除を使えないという認識で合ってますでしょうか。

間違っている前提で物事を考えています。

YouTubeの広告収入は、消費税の内外判定で国外取引になるみたいですね。

本投稿は、2023年05月23日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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