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オークションで仕入れた車両を自社の固定資産とした場合、インボイスは必要かどうかについて

中古車販売業を営んでおります法人です。
オークションで車両を仕入れて販売しております。
古物商に登録しているため、仕入先のインボイス有無にかかわらず、棚卸として車両仕入を行う場合は仕入先からのインボイスは不要と理解しております。
ただ、その車両を法人名義で固定資産として登録する場合は、仕入先のインボイスは必要なのでしょうか。

また、オークションで商品仕入を行った場合、必要なインボイスはオークション会社のインボイスでしょうか、それとも出品者のインボイスなのでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご教授の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

古物商に登録しているため、仕入先のインボイス有無にかかわらず、棚卸として車両仕入を行う場合は仕入先からのインボイスは不要と理解しております。

どのような場合にも、インボイスがなければ、仕入税額控除はできない。(ただし100%できないのは、R5.10.1から6年後)
ただ、その車両を法人名義で固定資産として登録する場合は、仕入先のインボイスは必要なのでしょうか。


上記記載。

また、オークションで商品仕入を行った場合、必要なインボイスはオークション会社のインボイスでしょうか、それとも出品者のインボイスなのでしょうか。


オークション会社から購入するのなら、オークション会社のインボイス。
出品者から購入するのなら、出品者です。
誰の名前で納品書をいただくかです。

どのような場合にも、インボイスがなければ、仕入税額控除はできない。(ただし100%できないのは、R5.10.1から6年後)

上記の部分に関しては古物商特例は適用外なのでしょうか。

購入時に
棚卸資産であることや古物商特例にあたる旨を記載していれば、仕入税額控除はできます。
仕入先のインボイス有無にかかわらず、棚卸として車両仕入を行う場合は仕入先からのインボイスは不要と理解しております。

上記については、購入先が、特例にあたる旨を記載した書類を残すことです。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年05月30日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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