Google AdWordsへの支払いは消費税の仕入れ控除の対象となるのか
消費税について教えて下さい。
課税売上割合95%以上の課税事業者です。
本則課税です。
インターネット広告の代行業務をしております。
クライアント様の広告費用をGoogle AdWordsへ1,000,000円支払いました。
代行手数料20%を足した1,200,000円に消費税を足して
クライアント様に1,296,000円を請求しました。
納税する消費税は、96,000円でしょうか?
それとも、Google AdWordsに支払った1,000,000円のうち
消費税相当額の74,074円を相殺して
21,926円でいいんでしょうか?
税理士の回答

96,000円ですね。
本投稿は、2017年12月12日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。