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中古車の輸出の時輸出車とシッパーが違っている場合、消費税の還付は可能でしょうか?

お世話になっております。
弊社は中古車の販売会社です。
日本からマレーシアへ中古車を輸出する予定ですが、マレーシアでは
PEKEMAという組合の会員になっていないと日本からマレーシアへ輸入が
出来ないそうです。

弊社はPEKEMAの会員ではありませんので、会員になっている会社の
お名前をお借りして輸出することを検討しております。
輸出の際にB/L等のシッパーはPEKEMA会員のお会社名になりますが、
輸出する中古車を日本で買うのは弊社になります。
その際に生じる消費税の還付手続きやリサイクル券等の取扱はどの様になるのでしょうか

税理士の回答

単に名義を借りて輸出許可書の名義と違えば輸出免税売上と認められませんので、以下の国税庁の質疑応答事例に記載された手続きを要します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/01.htm

前田靖様、
ご回答ありがとうございました。
連絡遅くなってすみませんでした!
もう一度確認させていただきます:
B/Lで名前を借りてるのはShipper 様が「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を記入される場合、本当の輸出者(弊社)納税申告書の申請されますか?お支払いされた税金を取り戻すことは可能でございますか?
宜しくお願い致します

国税庁の質疑応答事例の通りです。単に記入されるだけではなく、貴社と名義貸しした友好商社等が行わなければいけないことが書かれています。よくお読みください。
還付になるかどうかは実際に計算しなければわかりません。
以上です。

本投稿は、2023年06月01日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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