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【民泊】家賃に税金を払う必要があるか

はじめまして!
賃貸物件を借りて民泊を始めようとしている(転貸)のですが、この場合、家賃に税金は必要なのでしょうか?どの保健所に相談しても「住宅として契約されていればなんでもいい」といった回答でした。

令和2年にこのあたり(仕入税額控除)の法改正があったようですし、調べてもよくわかりませんでした。
どなたか回答いただけますと助かります!

税理士の回答

 ご質問の趣旨が不明な部分がありますが、消費税についてのご相談として参考意見を述べさせて頂きます。「賃貸物件(居住用)を借りて民泊(宿泊業)を始めようとしている(転貸)のですが、この場合、家賃に税金(消費税)は必要」かについて、本来居住するための賃貸料等は消費税が非課税となりますが、居住用の不動産物件であっても宿泊用に使用して事業に供する場合には消費税の対象として課税されるものと考えます。消費税の免税事業者であっても支払家賃に消費税が含まれますし、民泊の宿泊料についても役務(サービス)の提供として消費税が含まれることになるものとお考え下さい。

本投稿は、2023年06月07日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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