簡易課税と本則課税について
今年からインボイスが始まりますが、本則課税の場合、インボイスは必要になりますよね?
簡易課税の場合、売上からみなし仕入れをかけてだすと思うのですが、インボイスは不要なのでしょうか?
仮に不要の場合、取得するメリットとしては、取引先等の取引を継続する(取引先が控除できるため)ためでしょうか?
税理士の回答

檜垣昌幸
インボイスの登録は適格請求書を発行するための制度で、インボイスの登録自体はご自身の事業に関する消費税額の納付額には本則課税、簡易課税ともに影響しません。
本則課税であっても簡易課税であっても
・取引先等の取引を継続する(取引先が控除できるため)
ということに変わりはありません。
早速の回答ありがとうございます。
質問が分かりにくく申し訳ございません。
こちらが仕入れや備品などを購入した場合、インボイスが必要なのかが知りたかったです。
本則課税の場合は、仕入れなどを行ったときは、インボイスを発行してもらう必要があるかと思いますが、簡易課税の場合は、仕入れや備品を購入した際にインボイスが必要かどうかが知りたかったです。
改めて回答をいただけますと幸いです。
本投稿は、2023年06月16日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。