課税事業者からの変更について
お世話になります。
私は太陽光発電事業をしています。
消費税還付のために課税事業者になっています。
昨年に1基購入しましたが、今後は増やす予定はありません。
売上は約750万円くらいです。
インボイス登録もしているので、簡易課税事業者に変更することになると思うのですが、令和何年から変更できるのでしょうか。
また、届出はいつしたらいいのか教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答
簡易課税制度選択についてのご質問ですか?
太陽光発電をいつ購入し、購入価額はいくらだったのでしょう?
高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例に関するご質問と思いますが、上記がわからなければ回答できないご質問です。
太陽光発電所は、令和4年4月に1628万円で購入しました。
開業は、令和元年7月で同年12月に最初の物件を1900万円で購入しました。
令和2年12月に2基目を1350万円で購入してるので、3基所有しております。
消費税還付のために開業から課税事業者です。
売上は開業以来1000万円を超えたことはありません。
細々のすみませんが、よろしくお願いします。
本則(原則)課税から簡易課税への変更のご質問として回答します。
簡易課税制度を選択できるのは令和7年からで、令和6年1月4日から令和6年12月27日の間に簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。令和5年12月までは簡易課税制度選択届出書を提出することはできません。
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年06月21日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。