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2割特例について

今まで売上が1000万以下で免税事業者だったのですが、令和5年の10月にちょうど1000万を超える仕事が入ってしまいました。
インボイスは登録する予定です。

1.この場合は2割特例は受けれないのでしょうか?

2.免税事業者は1000万超えてから2年後に課税になるときいたのですが、令和5年の10月の売上が1000万を超えたなら消費税を支払わなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

免税事業者は1000万超えてから2年後に課税になるときいたのですが

 ⇒ 原則は、この考えです。
   しかし、インボイスの登録事業者はもれなく消費税の課税事業者になります。
   免税事業者が「インボイス発行事業者」に登録することで、令和5年10月1日から「課税事業者」になる場合(特例)は、令和5年10月1日からの取引分から消費税の申告が必要になります。

>2割特例は受けられないか
 ⇒ 個人事業者(又は12月決算法人)と仮定しますと
   令和5年分の消費税の申告(内容は10/1~12/31)・・・2割特例は可能
   令和6年分の消費税の申告・・・2割特例は可能
   令和7年分の消費税の申告・・・2割特例はできません
    (基準期間(令和5年)の課税売上高が1000万円超のため)
   令和8年分の消費税の申告・・・令和6年分の課税売上高次第となります。

  令和5年に1,000万円を超える売上が生じたとの説明ですので、2年後の令和7年は、インボイスの登録をしない場合であっても「課税事業者」となるため、2割特例を受けることはできません。

本投稿は、2023年06月24日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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