経費負担
3社の事業のため、1社が営業などを行っており、それにかかった経費を3社で按分して負担しているのですが、インボイス制度上では、残りの2社は課税仕入として処理する事ができないのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
残りの2社も経費を仕入税額控除の対象とすることができる可能性があります。
インボイス制度がスタートした場合、仕入税額控除を行う事業者は、インボイスを保管する義務が生じます。
しかし、共同事業などを行う「任意組合」では、幹事会社が課税仕入れの名義人(インボイスの交付先)になっていると思われます。
この場合、幹事会社は交付を受けたインボイスのコピーに、各構成員の出資割合に応じた課税仕入れにかかる対価の額の配分方法を記載したものは、他の構成員の「課税仕入控除のための請求書等(インボイス)に該当するものとして取り扱われ、仕入税額控除を受けることができます。
しかし、コピーが大量になる等の事情によって幹事会社がコピーの交付をすることが難しい場合は、幹事会社がインボイスを保管し、精算書を交付することにより仕入税額控除とすることができます。
ただしこの場合、幹事会社は経費類の支払が、仕入税額控除が可能なものか、また、適用税率ごとに区分するなど、各構成員が仕入税額控除を受けるに当たっての必要な事項を記載しておく必要があります。
インボイスQ&Aの問91が参考になると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-12.pdf
本投稿は、2023年07月13日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。