[消費税]免税事業者への業務委託 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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免税事業者への業務委託

開業届も出していない、とはいえ優秀なエンジニアに業務委託をしたいと思います。弊社は今期3期目で今期の途中から課税業者になり、エンジニアは当然免税事業者となります。業務委託費用は消費税込みとすべきでしょうか?それとも消費税不要でしょうか? よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

消費税は、支払えば生じて支払わなければ生じないというものではありません。資産の譲渡や役務の提供に課するものと消費税法4条で定められており、インボイス制移行後もこの条文は変わりません。
従いまして免税事業者に支払う対価も消費税が含まれますから、税込です。
例えば100,000円+消費税10,000円=110,000円を100,000円としたところで、100,000円に100,000円×10/110=9,090円の消費税が含まれます。

本投稿は、2023年07月13日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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