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インボイス制度における相殺処理について

法人です。インボイス制度下における相殺処理についてお聞きしたいです。

弊社は仕入先から相殺分を差し引いて代金を支払っております。
例えば、仕入先から1,000円仕入れた場合
(仕入)1,000/(買掛金)1,000 と計上し、
相殺分が100円としたら、
(売掛金)100/(売上)100と計上し、
代金支払い時は、
(買掛金)1,000/(普通預金)900
         (売掛金)100
と計上しております。

この場合、相殺時における返還インボイスを先方からもらう必要があるのかをお教えください。
※例では100円としておりますが、実際は5万以上の相殺を毎月行っております。

以上、ご教示の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご回答します。

返還インボイスとは、「返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合」に発行するものです。
ご質問者様の状況の場合、返品や値引きといった、売上が減少する取引ではなく、売掛金と買掛金の債権債務の相殺なので、返還インボイスの作成は不要と考えます。

ご参考にしてください。

本投稿は、2023年07月14日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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