インボイス制度開始に伴う請求書や契約書の表記について
もうすぐインボイス制度が始まりますが、当方は個人事業主で
免税事業者でいつづけるつもりです。
インボイス制度が始まった際は請求書や契約書はどうしておいたらよいのでしょうか?
請求書は今まで通り売値は変えないつもりです。
①今まで税抜100,000円 消費税10,000円と税率を表記して請求書を発行して
いました。インボイス導入後も同じように請求書は発行してもよいのでしょうか?
消費税は売上税という認識なので請求書は税抜100,000円だけしか請求できないと
いう事にはならないと考えています。
②契約書(課税対象不動産賃貸)も月額で税込88,000円の契約書のままにしよう
かと思っています。
①と②で問題になる請求書や契約書の内容があるのか教えて頂きたいです。
ちなみに免税だから値下げ交渉等は本質問では考慮しない前提で。
税理士の回答

竹中公剛
①今まで税抜100,000円 消費税10,000円と税率を表記して請求書を発行していました。インボイス導入後も同じように請求書は発行してもよいのでしょうか?
竹中の見解ですが、免税事業者は、消費税を加算項目として請求しないほうが良い。揉めるもとです。
消費税は売上税という認識なので請求書は税抜100,000円だけしか請求できないという事にはならないと考えています。
売上税ではないです。相手との契約で決まります。
税抜き100,000円しか請求できないので、消費税はどうなのか、100,000円の中に消費税は入っています。非課税取引ではない。
②契約書(課税対象不動産賃貸)も月額で税込88,000円の契約書のままにしようかと思っています。
免税事業者は、税込み税抜きという言葉は、使わない。竹中の見解です。
消費税という言葉を使えるのは、その商品が、10%の消費か軽8%の商品かを言う場合のみで、売値自体に税込み税抜きを使うべきでない。・・・竹中の意見です。
ご回答ありがとうございます。
100,000円は内税ということですよね?
という事は、消費税は対価があれば必ず発生している事になると思うのですが。
本体の価格は90,909円で消費税分9,091円で結果、100,000円となる。
という事は永遠と消費税は付いて回り消費税分の値下げ交渉をされてしまう事なるような。
消費税法上、免税事業者が消費税を請求してはならない!となっていれば納得もできますが
免税事業者の請求書はインボイス開始時に適格請求書発行事業者でないので区分経理は
必要がないという事でしょうか。
竹中先生に愚痴っても仕方ないのですが、どうしても預り税と言う事に違和感しか感じなくて。
また、国が合法的に値下げ交渉をどんどんやれ。と言っているようにも思えます。

竹中公剛
免税事業者の請求書はインボイス開始時に適格請求書発行事業者でないので区分経理は必要がないという事でしょうか。
そうなんです。
区分経理はしないで、その商品の消費税率は、記載しないといけない。=竹中の意見。
竹中先生に愚痴っても仕方ないのですが、どうしても預り税と言う事に違和感しか感じなくて。また、国が合法的に値下げ交渉をどんどんやれ。と言っているようにも思えます。
軽減税率が導入されて、結果、財務省の思うツボにはまったということでしょう。
でも、軽減税率がない場合も、消費税には、インボイス方式が、正しいということは、言えます。
日本には、消費税導入から、インボイスが導入されなかったので、皆が意識がなかった。
また、帳簿方式の延長でのインボイス制度ですので、正式のインボイス制度ではない。=日本的インボイス方式です。
ぼやきたくなります。愚痴りたくなります。
どうせするなら、帳簿方式の延長ではなく、徹底したインボイス方式を望みたいです。
消費税法上、免税事業者が消費税を請求してはならない!となっていれば納得もできますが=本当に巣思います。
でも、法的には、消費税を請求したら悪いとはどこにも記載がない。罪でもない。・・・竹中は、そうしないほうが良いという意見です。
本投稿は、2023年07月26日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。