クラウドファンディングの税金の扱いと消費税について
初めまして。
現在個人事業主で年間売り上げ300万円程度の消費税の免税事業者です。
この度、上記の事業(売上)とは別に、開発した製品を購入型のクラウドファンディングで販売しようと思っております。
(クラウドファンディングのサイトはMakuakeを想定します。)
例えば2023年9月1-30日の期間でクラウドファンディングを実施し、800万円が集まったとします。
その後2023年10月末にクラウドファンディングから800万円が振り込まれるとします。(サイトの手数料を0%として)
そして2023年中に製品の発送(購入者へのお届け)をすべて完了すると年間の売り上げが1100万円となり、消費税の課税事業者となると思います。
購入型クラウドファンディングは実質的には予約販売であり、製品の発送をもって売り上げとして計上する認識です。
例えば商品の発送時期を、早めに購入頂いた400万円分の方は2023年12月中、残りの400万円分の方は2024年1月のお届けになる場合、売り上げも2023年12月400万円、2024年1月400万円として計上され、年間売り上げはメイン事業と合わせて700万円になるため、消費税の課税事業者とならない認識で良いでしょうか?
注意点などあればお教えいただければ幸いです。
もう一つ、
今度は上記のクラウドファンディングでは手数料が20%とします。
800万円の金額を集めた場合、クラウドファンディングから口座に振り込まれるのは手数料20%を引いた640万円となります。
この場合はメイン事業の300万円と合わせても940万円であるように見えますが、消費税の課税事業者とならない認識で良いでしょうか?
もしくは800万円の売り上げがあり、そこから160万円の経費が発生している形になり消費税の課税事業者となってしまいますでしょうか?
普段はそんなに稼げていないため、万が一単発のクラウドファンディングが大成功してしまった場合、消費税の課税事業者とならない程度のリターン設計としておきたいです。
無知識で恐縮ですが、お教えいただければ幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2023年07月28日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。