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越境ネット通販で税金の還付を受けるには? 郵便局の国際配送、クライアントから発送の場合

越境ネット通販で海外にモノを販売しております。
消費税の還付をもらいたく考えており、気をつけること、必要なことについてお伺いしたいです。

[質問]
Q.1 お金の流れの海外とのやり取りは弊社だが、モノの発送はクライアント
弊社名義や弊社の住所で発送代行をしてもわないと免税対象とならないのでしょうか?

Q.2また送り先は台湾の顧客であるが、弊社が取引をするのは海外の通販サイトです。
この場合も免税対象となるのでしょうか?

構図としては以下のうようになります。
●モノの流れ
台湾のお客様←クライアントさま
*配送方法は郵便局の国際郵便もしくはEMSを使用
税関対応ができるDHL等のクーリエ会社ではありません

●お金の流れ
海外のお客様→海外の通販サイト→弊社→クライアントさま

・弊社及び通販サイトは在庫は持たず、クライアントさまが在庫を持って発送

税理士の回答

国際郵便にせよEMSにせよ、郵便局が発行する引受を証する書類又は発送伝票控に記載された差出人が貴社でなければ、貴社の輸出免税売上になりませんので還付もありません。

本投稿は、2023年08月02日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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