インボイス制度と簡易課税について
本則課税であれば、仕入れや備品など様々な経費を支払った証明としてインボイスがないと控除ができないため、領収書とインボイスが必要になるかと思いますが、
簡易課税であれば売上高から事業区分毎によるみなし仕入れ率に応じて納税するため、仕入れや備品購入など経費になるものを支払った際にインボイスは必要なく、今まで通り領収書のみで良いのでしょうか。
回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

伊香昌重
簡易課税方式の仕入れ税額控除は、従来どおりのため、仕入れ先等のインボイスは必要ありません。
本投稿は、2023年08月03日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。