消費税における「特定期間の判定」について
既に仕事を退き、現在以前勤めていた会社からの特許実施(発明)補償金(毎年4月に入金される雑所得)のみで生計をたてています。
発明補償金は消費税課税対象なので、消費税込みで支払ってもらっているのですが、税込み金額が1000万円以下であるため消費税の申告は不要で、現在はありがたく生活費に充てさせております。
補償金額は前年度のその特許で実施した製品の売上高に応じて決まるのですが、売上も伸び数年後には、補償金1000万円を超える可能性が出てきました。
税務署には1000万円を超えた年から納税するのではなく、2年後からと教えてもらっていたのですが、ネットで調べてみると「特定期間」というものが設定されていて、前年の1月から6月(上期)までに課税売上高が1000万円を超えていたら「基準期間」とは関係なく消費税の申告義務が生じるというような内容を見つけました。私の場合、年一回4月にまとめて補償金が入金されるので、「特定期間」内に1000万円を超えてしまうということになってしまうのですが、その場合はやはり翌年から消費税の申告義務が発生するのでしょうか?
零細企業の救済措置として、「特定期間における課税売上高に代えて特定期間中に支払った給与等の額により判定も可能」ということなのですが、私の場合全てが自分への給与とみなされるので、発明補償金×6ヶ月/12ヶ月と計算して半分にみなすことはできないのでしょうか?
また、事業者ではなく単なる個人なので給与とみなすことが不可能でしたら、最終手段として会社にお願いして、入金時期を7月以降にずらしてもらうようにお願いするしかないのでしょうか(難しい気がしますが)?
私の場合レアケースだと思うのですが、よくある例として個人ネットオークション(転売)でお金儲けをしている場合が考えられると思うのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
そもそも1月~6月の課税売上高とは、お金を受け取った時(入金日)なのでしょうか、或いは物を売ったり、契約が成立した時なのですか?
以上、単なる個人なので、消費税に関する知識は全くなくて、支離滅裂な質問になっていると思います。更に最近、税務署からインボイス制度の案内も届き、消費税についていっそう混乱に至っている次第です。
どうかド素人と思って、優しくご回答戴けたら幸いです。多忙とは存じますが宜しくお願い致します。
税理士の回答
貴方の場合は、特定期間(前年1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円超になりますが給与等の支払額は0円(自分への給与というものはありません)なので、後者を選択することで免税事業者を選択できます。(消費税法第9条の2第3項)
前田先生、早速のご回答ありがとうございます。
特定期間中の課税売上高を特定期間中に支払った給与等の支払い総額に置き換えれる、とは全く別物なのにいったいどういうルールなのか?と悩んでおりました。私の場合、給与支給は0円とみなしてよいのか、それとも課税売上高の半分を給与とみなすのか、あるいはそもそも給与支給は発生していないので給与等の支払い総額に置き換えること自体不可ではないのか?と訳が分かりませんでした。
今回、給与等の支払額は0円ということで判定して良いとわかり、すっきりすると同時に大変喜んでおります。特に、特許は有効期間(後5年ぐらい)がありますので消費税課税者になるのが1年早いか遅いかでかなり違ってきます(例えば4年後に1000万超なら消費税を納めなくて済むことになる)。
この度は、多忙なところ、分かり易くご回答して頂き誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年08月06日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。