請求期間がインボイス登録日をまたぐ場合の請求書と仕入税額控除の関係について
ご教授お願いいたします。
インボイス受領側(買い手:本則課税、10/1より課税事業者)の立場でご質問いたします。
9月分の仕入(9/1~9/30)についての請求書を、10月1日付で(売り手:簡易課税 10/1より課税事業者)受領する場合、適格請求書に副ったかたちでの請求書でなくても、インボイス制度開始前の取引きであるので特に問題ないという認識でよろしいでしょうか?
また、インボイス登録日が令和5年10月1日の事業者の請求期間が、例えば9/16~10/15だった場合には、請求書内で9/16~9/30までと10/1~10/15までを区分して適格請求書を発行するか、登録日前後を区分せずにまとめて適格請求書を発行してもよいと聞きました。
この場合の仕入税額控除は、それぞれどのようにしたらよいのでしょうか?
登録日前後を区別せずにまとめて請求された場合には、9/16~9/30までの分も仕入税額控除の対象となるのでしょうか?
その逆で、登録日前後を区別してきた場合には、9/30までの分は明確に分けることができるので、仕入税額控除の対象外としなければならないのでしょか?
税理士の回答

竹中公剛
9月分の仕入(9/1~9/30)についての請求書を、10月1日付で(売り手:簡易課税 10/1より課税事業者)受領する場合、適格請求書に副ったかたちでの請求書でなくても、インボイス制度開始前の取引きであるので特に問題ないという認識でよろしいでしょうか?
その通りです。
登録日前後を区分せずにまとめて適格請求書を発行してもよいと聞きました。
この場合の仕入税額控除は、それぞれどのようにしたらよいのでしょうか?
税額は同じでしょうから、的確にしたと考えて、表記ください。計算ください。
登録日前後を区別せずにまとめて請求された場合には、9/16~9/30までの分も仕入税額控除の対象となるのでしょうか?
仕入控除するのは、相手の会社だと思います。
相手にお任せください。
課税事業者なら、全て控除。
そうでないなら、控除しない。
10/1から課税事業者なら、10/1からの分を控除
その逆で、登録日前後を区別してきた場合には、9/30までの分は明確に分けることができるので、仕入税額控除の対象外としなければならないのでしょか?
そのようなことはない。
複雑に考えなくって良い。
本投稿は、2023年08月15日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。