得意先との消費税の差異
課税業者です。当社は販売ソフトにて、一インボイス毎に消費税を切り捨てて処理しております。今般、得意先が先方指定の専用請求書を使って請求書を提出する様に指示があり、内容を見ると税抜単位で明細を計上して最後に消費税率を掛けて消費税額を算出する方式でした。よって、弊社の販売ソフトと消費税の差異が発生します。例えば、弊社は何点かの商品の合計で税抜4,110+消費税410=4,510で請求書が発行されますが、先方の請求書では税抜4,110+消費税411=4,511です。この場合、先方に合わせて入金処理をした場合、1円は過入金で雑収入処理するのでしょうか?別な方法で処理なのでしょうか?何卒ご教示願います
税理士の回答

竹中公剛
弊社の販売ソフトと消費税の差異が発生します。
ソフトに入りょきじに訂正ください。
この場合、先方に合わせて入金処理をした場合、1円は過入金で雑収入処理するのでしょうか?別な方法で処理なのでしょうか?何卒ご教示願います
記載は先方に合わせると書いていますが、
専用請求書を使って請求書を提出する様に指示
で、請求書を出すのは、相談者様です。
自分が出す請求書と合わせてください。
雑収入ではないです。
入力の都度合わせる必要があると思います。
インボイスを発行するのは貴社なのに、得意先から貴社が発行するインボイスの消費税額の端数処理を指示されるのことが理解できません。
いずれにしましても、インボイス後の仕入税額控除の計算は受け取ったインボイスに記載された消費税額の積上げ方式になるため、貴社の販売ソフトと発行するインボイスに記載する消費税額は一致させる必要があります。
雑収入処理という単純な経理上の話ではなく、得意先と話し合いをして解決すべき話です。
本投稿は、2023年08月17日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。