家賃のインボイス対応について
法人で、事務所や駐車場、従業員の社宅を賃貸し、毎月賃料を支払っています。10月からのインボイス制度に向けてインボイス発行事業者及び免税事業者の確認を含めて準備を行なっております。従業員の社宅については、非課税のため、インボイスではないと思っていますが、社宅で借りている駐車場は、インボイス対応になると考えております。契約書記載の家主へ、インボイスなどの確認を行なっておりますが、中には、家主の欄が転貸借契約や家主代理となっており、正確な家主がわかりません。この場合、家主は、最終的に家賃を収入として受け取る人ということでしょうか。転貸借や家主代理などは、家主を教えてくれないこともありますので、困っております。何かいい案はないでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
家賃等の場合は、契約書に記載された事項通りに支払いが行われ、請求書等が発行されない場合があります。
令和5年10月1日以降に賃貸契約をする場合は契約書にインボイス番号が記載されるはずですが、既に賃貸契約を継続して借りる場合、契約書に登録番号は記載されていません。
その場合、契約書を新しくする必要はなく、登録番号の通知を受け、契約書と一緒に保存しておくことで、インボイスとしての要件を満たせることになります。
大家さんがインボイス発行事業者であれば、何らかの手当がされるものだと思われますが、免税事業者でインボイス登録申請をしない可能性もあります。
そこで、契約書等に消費税額が明記されている場合には、インボイスが発行される(契約書の補完も含む)のかを確認し、発行されない場合には消費税相当額は支払わないことを家主・管理会社などと交渉するのが適当だと思われます。
なお、消費税額が明記されていない場合は免税事業者等として取り扱うことになります。
本投稿は、2023年08月23日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。