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役務の提供の対価(代理店手数料)のインボイス保存について

弊社は代理店として、業務代行を請け負っております。
以下内容について、ご教授いただけますでしょうか。

①A社(委託者)から11,000千円(税込)の業務代行を弊社(受託者)が受注。
②弊社から業務の一部をB社へ外注し、8,800千円を支払い。
【フロー図】
A社 ⇒ 弊社 ⇒ B社 

弊社は純額表示を採用しており、
業務代行11,000千円から外注8,800千円を控除した2,200千円(税込)のみを、
売上として計上しております。

経理仕訳は以下となります。
【借り方】売掛金11,000千円/
【貸し方】預り金8,800千円・売上2,200千円(消費税200千円)

この売上2,200千円について、
インボイスの保全義務はありますでしょうか。
また、保存義務はある場合は、
どこからインボイスの交付を受ければいいんでしょうか。

ご回答のほど 何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご記載の内容だけで回答します。
この売上2,200千円について、インボイスの保全義務はありますでしょうか。

→売上は対価を貰う方なので請求書を発行する立場ですから、そもそも売上に対して受け取るインボイスというものはあり得ません。
インボイスとは貴社が支払う対価について交付を受けて保存するものですから。
なお、A社から求められた場合、貴社は2,200千円のインボイスを発行してその控を保存する義務があり、且つ、B社から受取ったインボイスのコピーと貴社が作成する精算書を交付しなければなりません。

インボイスは支払う対価について交付・保存の認識ですね。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年08月30日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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