インボイスを取得する判断について
お世話になります。不動産を営んでいます。
売上(家賃収入のみ)が
R3 1,200万(税込)
R4 1,200万(税込)
R5 900万(税込)(見込み)
R6 900万(税込)(見込み)
R7 900万(税込)(見込み)
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という推移になると思います。R5年とR6年は課税事業者になると思うのですが、インボイスに登録はしなくても大丈夫でしょうか?
インボイスに登録して、R7年から免税事業者に戻るという手続きが必要なのでしょうか?
店子さんとは免税事業者でいることの話はついています。
税理士の回答

竹中公剛
売上(家賃収入のみ)が
と記載があります。
居住用の家賃は、非課税売上なので、消費税の1,000万円超えるに+しないでよい。
全てが、居住用以外でしょうか。
店子さんとは免税事業者でいることの話はついています。
店子さんはでしょうか。

米森まつ美
回答します
課税事業者であってもインボイスの発行事業者の登録をしなければ、インボイスの発行はできません。
しかし、免税事業者がインボイスの発行事業者に登録した場合は、基準期間が仮に1000万円以下となっても課税事業者となり、消費税の申告納税が必要になります。
なお、令和5年10月1日からインボイスの発行事業者となるには、今月中の申請が必要となりますのでご注意ください。
そのため、あなたが課税事業者になり、かつ、インボイスの始まるタイミングで「適格請求書(インボイス)発行事業者の登録」をした場合は、その後「登録の取り消しを求める旨の届出書※」を提出しない限り、免税事業者になることはできません。
※ 期限があります。
なお、お尋ねのR3年及びR4年の家賃収入は、いずれも事業用の賃貸でしょうか。
事業用の賃貸であれば、R5年、6年とも消費税の課税事業者に該当します。
居住用の家賃の場合は、非課税となりますのでその分の金額を除いたところでご判断ください。
インボイスの発行事業者の登録がない場合(登録しても取り消した場合)、R7年は免税事業者に戻れる可能性があります。
ただし、インボイスの登録がない場合はインボイスの発行ができないため、家賃を支払っている店子の方は、消費税の申告時にあなたへ支払った家賃にかかる消費税額を控除(仕入れ税額控除)の対象とできなくなります。
経過措置はあるもの、この場合店子の方がどのように感じられるのかをご想像ください。
家賃の値下げを求められる可能性や他の物件への移転などの可能性があり得ます。
課税上の負担や申告納税の手間などの問題もありますので、インボイスの登録の有無については慎重に考えるようにしてください。
全て事業用の賃貸でした。参考にさせていただきます。ありがとうございます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
参考として
家賃にかかる消費税を100として、
店子さんが「免税事業者だから消費税額を減額して」と言われた場合は、100が0になる可能性があります。
仮に簡易課税制度を選択した場合、みなし仕入率は40%となりますので、40は残ることになります。
100 - (100×40%)=60 納税
100 - 60 = 40 残り
この点も考慮に入れてご判断ください。
もともと、免税事業者が消費税額相当を請求するのは、仕入れや経費には消費税額が含まれているのだから、消費税額相当分は「便乗値上げにはならない」としていました。
しかし、支払う側は、相手側が消費税を納めていなくとも、仕入税額控除ができていたので、あまり大きな問題にはならなかったのだと思います。
本投稿は、2023年09月01日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。