保険金による原状復帰の消費税
当社は、マンションの一室にあります。
階上から水漏れがあり、天井や床の原状復帰が必要になりました。
費用は、階上の居住者が加入する保険でまかなわれたので、当社の負担はありません。
たとえば、費用が50万円かかっていた場合の仕訳は次のようでよいのでしょうか。
修繕費/雑収入 500,000
また、この場合、修繕費の消費税は「課税対象」でよいのでしょうか。
(当社は、原則方式で消費税を計算しています)
なお、費用について、当社宛の請求書はなく、
保険会社を通じて、50万円の明細書は受け取っています。
税理士の回答

竹中公剛
階上の居住者が加入する保険でまかなわれたので、当社の負担はありません。
なので、一切仕訳は、いたしません。
たとえば、費用が50万円かかっていた場合の仕訳は次のようでよいのでしょうか。
なお、費用について、当社宛の請求書はなく、
保険会社を通じて、50万円の明細書は受け取っています。
ただ単なる書類の保存のみです。
ご回答をありがとうございます。
実は、修繕費のなかに、30万円以上の固定資産もあるのですが、
その仕訳もしないということになるのでしょうか。
固定資産の所有権は当社にあると考えると、仕訳をしないのも変かと思い、追加の質問となります。

竹中公剛
実は、修繕費のなかに、30万円以上の固定資産もあるのですが、
その仕訳もしないということになるのでしょうか。
一切ないです。
固定資産の所有権は当社にあると考えると、仕訳をしないのも変かと思い、追加の質問となります。
仕訳をしないでも、もともとあったものが壊れたので、仕訳しないでも、所有権は相談者様にあります。
古いのが、新品になっただけです。
本投稿は、2023年09月04日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。