課税仕入れの経過措置(80%控除等)について教えてください
お世話になります。
インボイス制度における課税仕入れの経過措置について教えてください。
免税事業者からの仕入れについては、経過措置の適用により80%(50%)の税額控除ができるとのことですが、適格請求書発行事業者の登録を受けていない課税事業者からの仕入れについては、経過措置の適用を受けることはできるのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
免税事業者だけではなく、登録を受けていない課税事業者も含まれます。
国税庁HPの「インボイスQ&A」の
問110 で
「適格請求書発行事業者以外」として「免税事業者・登録を受けていない課税事業者」とされており、この「適格請求書発行事業者以外からの課税仕入」の経過措置として80%(50%)の控除の説明がされています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
本投稿は、2023年09月19日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。