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2割特例の基準期間の課税売り上げ高の計算について

インボイスの導入により、消費税を納めることになりました。
2割特例というものがあるそうですが、この基準期間の課税売り上げ高が1000万円以下という計算についてお聞きしたいです。
令和3年に企業し、売り上げ高が800万
令和4年は990万
令和5年(今年)はおそらく1080万です
以上はすべて税込みでの計算です(免税事業者だった為)。
しかし、今年10月からインボイスの関係で2割特例を用いて納税しようと思います。ということは令和5年の課税売り上げ高は、1080万円-2割特例により納税した額という計算になりますか?
そしてこの場合、令和5年の課税売り上げ高は1000万円を超える為、2年後、令和7年度の10月分からは2割特例は使えないという認識で良いですか?それとも令和7年度はまるまる使えないのでしょうか?

税理士の回答

免税期間は、全て税込みの金額で1,000万円は考えます。
令和5年は、1-9月までの税込み金額と10-12月の税抜き金額で、1,000万円は考えます。
その計算で、R5年に1,000万円を超えていれば、R7年は2割特例は使えません。
丸まる使えません。

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

本投稿は、2023年09月19日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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