免税事業者から課税事業者になる場合(インボイス発行事業者)
基準期間(令和3年12月決算)の課税売上高が1,000万以下の法人です。
本来なら今期(令和5年12月決算時)は免税事業者です。
しかしながら令和5年10月1日より開始されるインボイス制度の対応をする為、
既に適格請求書発行事業者の登録はしております。
なのでインボイス制度が開始と同時に消費税の課税事業者となります。
ただ基準期間が過ぎてから本来速やかに
”消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書”を提出していませんでした。
なので今から届出書を出す予定なのですが何か問題になる事はありますか?
順序がおかしいので税務署が混乱するかと思い…。
・本来の姿
令和3年12月決算時(1,000万以下)→納税義務者でなくなった届出
→インボイス発行事業者届→令和5年9月末日まで免税
→令和5年10月以降が課税
・今回の質問
令和3年12月決算時(1,000万以下)→インボイス発行事業者届
→納税義務者でなくなった届出→令和5年9月末日まで免税
→令和5年10月以降が課税
ややこしくなるなら納税義務者でなくなった届出を提出しないようにしようかとも
考えています。アドバイスお願い致します。
税理士の回答
ご認識の通り、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書は事由(課税売上高が1,000万円以下となった場合)が生じた場合に速やかに提出することと規定されています。
但し、失念したからといって罰則はありませんし、課税事業者のままということにはなりません。
ご質問のようなイレギュラーなケースについては、先ずは納税地の税務署に提出の要否を確認してください。おそらく提出するように言われると思いますが、税務署の指示に従ってください。
わかりました。
うしろめたい事もありませんので一度、税務署に相談してみます。
失念したことによる罰則等がないという事がわかっただけでも助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月22日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。