不動産売買の領収書のインボイス
土地・建物を売却した時に、
税抜1,020万円(土地800万円、建物220万円)で、内消費税が建物分の20万円の場合で、手付金の領収書が100万円、残金の領収書が920万円だとすると、
それぞれの領収書の消費税は、どのように記載すればよいのでしょうか。
つまり、20万円の消費税は、手付金と残金のどちらかに寄せればよいのでしょうか。
税理士の回答
つまり、20万円の消費税は、手付金と残金のどちらかに寄せればよいのでしょうか。
→残金受取り時の領収書でしょう。
消費税を認識するのは資産の引渡し時なので、手付金は引渡し前の一部前受金なので不課税、消費税は引渡し時に全額を認識します。
分かりやすいように税抜経理で仕訳で説明すると
手付金受領時・・現金預金100万円(不課税)/前受金100万円(不課税)
残金決済引渡し時・・現金預金920万円(不課税)、前受金100万円(不課税)/土地800万円(非課税)、建物200万円(課税売上)、仮受消費税等20万円(不課税)
です。
従いまして、手付金の領収書の但し書きは土地建物代金の前受金としてで消費税は記載なし、残金の領収書の但し書きは決済残金としてで消費税20万円です。
本投稿は、2023年09月28日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。