消費税法上の課税仕入れの相手方について
帳簿に記載する「課税仕入れの相手方」についてご教示願います。
ある自治体(A市とします)の公共施設(B施設)は指定管理者制度の使用料施設です。
(利用料金制度採用施設ではありません。)
① B施設の1室を借りており、事務室使用料を指定管理者(C社)に支払っています。
この場合、帳簿に記載する課税仕入れの相手方はA市となりますでしょうか?
② 電気代については、毎月検針があり、A市に支払っています。
この場合の相手方は、D電力会社となりますでしょうか?
もしくは、①②とも支払先でも問題ないのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
請求書とか領収書に相手先が書いてあると思います。それを見たらいいのではないですか。
安島先生
早速のご回答ありがとうございます。
①について、請求書の発行者は、B施設の指定管理者としてC社が発行しております。そこにA市は出てきません。ただ、媒介者交付特例でインボイスを発行するようA市に言われている、とのことです。
媒介者交付特例ということは、A市が売主(課税仕入れの相手方)になると理解していますが、念の為、先生方のご意見を伺ったしだいです。
②についても、A市から納付書がきてお支払いしますので、そこにD電力会社は出てきません。
A市が立替をしているということになるなら、今後、立替金精算書を発行してもらう必要があるのか、A市に聞く前に確認させていただきたく質問させていただきました。
法人税法上は、契約書等他の書類があれば、支払先を帳簿に記載していても問題ないと理解していますが、消費税法上、明確に課税仕入れの相手方、と書かれておりますので、気になりました。
まだまだ皆さまからのご回答をお待ちしております。よろしくお願い致します。

安島秀樹
①税額控除はA市がするのだとは思いますが、あなたは適格請求書があれば税額控除ができるので、番号の書いてある人を売主にすればそれ以上考えなくてもいいのではないかと思います。
②納付書に番号が書いてなければ、電力会社Dになにが適格請求書なのか尋ねたほうがいいと思います。
関係各所、税務署に確認して解決しました。
お世話になりました。
本投稿は、2023年10月01日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。