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インボイス登録の訂正について

現在、免税事業者(年収1000万以下)です。劇団に属しており、そちらの方針により令和6年1月1日より課税事業者になるように登録しなければないません。e-taxでの申告を済ませて日付も入力したのですが、昨晩確認したところ、「令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受け、所得税法等の一 部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の規定の適用を受けようとする事業者」のチェック欄で申請するところ、「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の 規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受け ようとする事業者」の欄をチェックし令和6年1月1日の記入になっていました。

取下書を提出し、新たに申告し直す方法を本来しなければなからなかったのですが、気付いたのが昨晩だったので9月30日の日付で取下書を税務署の時間外収受箱に投函しようと考えましたが、取下書はインボイスセンターに郵送しないといけないと知りました。

1000万以下の免税事業者にも関わらず謝って「消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の 規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日から登録を受け ようとする事業者」として申請してしまった場合、どのような事が起こってしまうのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

申し訳ありませんが、10/1です。取り下げはできません。
そのような制度です。
税務署に行って、できるかどうか、嘆願してください。
難しいでしょうが・・・できれば幸甚です。

本投稿は、2023年10月01日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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