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インボイス振込料相当額売り手負担

振込料が売り手負担の場合、振込料を引いて入金になっている場合
支払い手数料科目か、売上値引き科目かどちらを使用するかで、
軽減税率対応分を売上値引きにすると8パーセント軽減税率に対応して値引きを計上するとあります

支払い手数料で処理すると、少額特例か、自販機特例を受けてインボイスが不要となる場合、10%でインボイスなしで仕入れ税額控除をするという理解で合っていますか?

税理士の回答

支払い手数料で処理すると、少額特例か、自販機特例を受けてインボイスが不要となる場合、10%でインボイスなしで仕入れ税額控除をするという理解で合っていますか?

→間違えています。
勘定科目を支払手数料、税区分を課税仕入れとした場合、これを仕入税額控除するためには金融機関発行のインボイスが必要になりますが、金融機関がインボイスを発行する相手は実際に金融機関に振込手数料を支払った買手です。
売手が負担するのはあくまで振込手数料相当額であって、金融機関からインボイスを受け取ることはできませんから、振込手数料相当額を仕入税額控除することはできません。
少額の返還インボイスの交付義務免除を受けるためには、勘定科目を支払手数料としても税区分は売上値引き・返還にしないといけませんし、売手が金融機関に手数料を支払う訳ではないため自販機特例の適用もありません。
要するに勘定科目をどのようにしてもインボイスを受け取ることができないため仕入税額控除にはなりませんので、売上対価の値引き・返還になり対象となる売上の税率が適用されるだけのことです。

詳しくご説明ありがとうございました
買い手の振込用紙など、万一買い手のインボイスを売り手もとりつけることができれば、10%支払い手数料勘定で振込料相当額いけますか?

毎回取引のたびに、買い手の振込用紙インボイスつきのを確認することは、実際には難しいから、振込料は、売上値引きで、売上の対価の返還等控除を受けることになるのでしょうか?
売上が軽減税率のところは、この処理は今までより損しますが、しかたないですね。

どうしても課税仕入れとして仕入税額控除を受けたいのであれば、買い手が金融機関か受け取ったインボイスと買い手が発行する立替金精算書を受け取ってください。振込用紙はインボイスではありませんので売り手は仕入税額控除はできません。
この場合、買い手が金融機関に支払った振込手数料はあくまで立替金(不課税)となり買い手の課税仕入れとして仕入税額控除の対象になりません。
買い手がそれを承諾するかどうかの問題です。

よくわかりました。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月03日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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