領収書と適格請求書について
タイトルの件で質問させてください。
免税事業者でしたが、インボイス制度の兼ね合いで今年の10月から課税事業者になりました。
簡易課税を選択しましたので、調べたところ仕入れや備品購入時に適格請求書は必要なく、今まで通り領収書のみで問題ないようですが、本当に必要ないのでしょうか。
また、今まで領収書を発行してもらえないお店に関しては、注文履歴のメールをプリントアウトしていたのですが、適格請求書は発行義務があるようなので、領収書は無理でも適格請求書はできるようです。
注文履歴のプリントアウトでも問題ないようなので良いのですが、適格請求書のみで領収書の代用としてはできないのでしょうか。
できれば適格請求書の方が購入したものが分かりやすいため、今後はそちらのほうを保存しようと考えてます。
もし代用ができない場合、今後本則課税になったときは、領収書(発行できないものは注文履歴など)と適格請求書をセットで保存しなければならないのでしょうか。
あくまで領収書を発行してもらえないお店のみになりますので、代用ができた場合でも、お店によって領収書と適格請求書で保存書類が分かれていたら怪しまれてしまうのかも気になります。
始まったばかりで実例がなく、分かりにくい部分ではあると思いますが、回答をいただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
簡易課税を選択しましたので、調べたところ仕入れや備品購入時に適格請求書は必要なく、今まで通り領収書のみで問題ないようですが、本当に必要ないのでしょうか。
簡易課税や2割特例は、売上から消費税納税額を計算するので、一切必要はない。
また、今まで領収書を発行してもらえないお店に関しては、注文履歴のメールをプリントアウトしていたのですが、適格請求書は発行義務があるようなので、領収書は無理でも適格請求書はできるようです。
本則課税になった時のみ必要です。
ので、今から訓練したらよい。程度です。
注文履歴のプリントアウトでも問題ないようなので良いのですが、適格請求書のみで領収書の代用としてはできないのでしょうか。
上記記載。神経質にならないでよい。何も変わらない。今までと。
できれば適格請求書の方が購入したものが分かりやすいため、今後はそちらのほうを保存しようと考えてます。
そうしてlください。
もし代用ができない場合、今後本則課税になったときは、領収書(発行できないものは注文履歴など)と適格請求書をセットで保存しなければならないのでしょうか。
一切今までと変わらない。保存義務はあります。
あくまで領収書を発行してもらえないお店のみになりますので、代用ができた場合でも、お店によって領収書と適格請求書で保存書類が分かれていたら怪しまれてしまうのかも気になります。
怪しまれない。
本投稿は、2023年10月05日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。