車両借上 インボイス
従業員が個人の車を利用して仕事をした場合、車両借上料を支払っていますが、これは、インボイス不要取引に該当しますか?
税理士の回答

竹中公剛
従業員が個人の車を利用して仕事をした場合、車両借上料を支払っていますが、これは、インボイス不要取引に該当しますか?
契約書がありますよね。契約書は、社員と会社ですよね。
インボイスは必要と思います。経費にしているのでしょうから、8割控除になると考えます。
旅費規定の中に「自家用車」による出張を規定しています。
よって、インボイス不要取引の「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤 手当)」に該当するのではないでしょうか?

竹中公剛
通勤手当と、借上げ料は違うと思います。
借上げ料は、賃貸借契約書or使用貸借契約書でしょう。
通勤手当は、そのような契約はないし、借上げという概念はない。
適正な通勤手当を距離などから設定したらどうでしょう。
個人の車を利用して仕事をした場合、との記載。通勤には、差のような概念はない。
本投稿は、2023年10月15日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。