リ-スの賃貸借処理について
リ-ス300万以内なら賃貸借処理をしていいとみたのですが、
どの規模の企業ができて、何が300万以内で、300万以上で賃貸借処理をしていたら、法人税法上何か問題があるのでしょうか?
税理士の回答

リース取引に関する会計基準の適用指針31~35にあります。300万以上で賃貸借処理をしていたら、一般に公正妥当と認められる会計基準に従っていないため否認される可能性があります。
ご連絡ありがとうございます。
否認される可能性があるというのは税務署に経費として認められないという事でしょうか?

経費として認められない可能性があります。
本投稿は、2023年10月17日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。