内金の消費税について
個人事業主でカメラマンをやっています。
内金の消費税が分からず、ご質問させてください。
税込105,600円の請求に対して、内金30,000円をすでに入金いただいています。その際、消費税を含めずに30,000円で請求をしてしまったのですが誤りでしたでしょうか?誤りだった場合、何かすべきことはありますか?
また、これから残金の請求書を作成するのですが、105,600-30,000=75,600円(税込)にて請求するのは正しいでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
「内金」とは前払いされる部分の金額ですので、確定額ではありません。したがって、消費税が含まれているかどうかは問題にはなりません。
よって、残金の請求書(インボイスでない場合)を作成する際に、105,600(税込)-30,000=75,600円とすることになります。
土師様、お返事ありがとうございます。
内金に消費税が含まれていようがいまいが、トータルの税込の請求額から内金を引いた額を請求すれば良いということですね。
教えてくださり大変助かりました。ありがとうございました!
本投稿は、2023年10月22日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。