[消費税]簡易課税事業区分の変更について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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簡易課税事業区分の変更について

消費税簡易課税制度選択届出書の提出時には第3種としていたのですが、
実際の申告の際は商工会税理士の指導で5年間第4種としていました。

実際は第3種なのですが、この場合、R5年分から第3種として申告することはできますか? 何か届け出など必要でしょうか?

また、急に第3種に変更すると、税務調査などが入りやすくなりますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

簡易課税制度選択届出書を第3種と記載して提出しても、実際の業種が第4種であれば第4種で申告します。届け出などはありません。
税務調査が入りやすくなるかどうかはわかりませんが、税務署から尋ねられたら実際の事業内容を説明してください。

早速のお返事ありがとうございます。
重ねて質問すみません。

実際は第3種なのですが、第4種で5年間申告しており、今年度分から第3種に変更はできますか?
よろしくお願いいたします。

実際が第3種であれば第3種で申告します。他は先の回答の通りです。
当初の内容を誤読していました。申し訳ありません

今年度からの変更可能なのですね。10%消費税を減らせることができると知り、
安心しました。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2023年10月22日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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