簡易課税事業区分の変更について
消費税簡易課税制度選択届出書の提出時には第3種としていたのですが、
実際の申告の際は商工会税理士の指導で5年間第4種としていました。
実際は第3種なのですが、この場合、R5年分から第3種として申告することはできますか? 何か届け出など必要でしょうか?
また、急に第3種に変更すると、税務調査などが入りやすくなりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
簡易課税制度選択届出書を第3種と記載して提出しても、実際の業種が第4種であれば第4種で申告します。届け出などはありません。
税務調査が入りやすくなるかどうかはわかりませんが、税務署から尋ねられたら実際の事業内容を説明してください。
早速のお返事ありがとうございます。
重ねて質問すみません。
実際は第3種なのですが、第4種で5年間申告しており、今年度分から第3種に変更はできますか?
よろしくお願いいたします。
実際が第3種であれば第3種で申告します。他は先の回答の通りです。
当初の内容を誤読していました。申し訳ありません
今年度からの変更可能なのですね。10%消費税を減らせることができると知り、
安心しました。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2023年10月22日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。