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不動産投資信託の分配金の消費税区分について

弊社は、不動産投資信託(契約型)に投資を行い、毎月分配金を受領しています。

この場合、この分配金の消費税法上の課税区分は非課税となりますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

当該分配金の消費税法上の課税区分は、利子と同様に非課税になります(消費税法施行令第10条第3項第2号)。
実態としては投資になりますが、その実質としては信託者への貸付を行い、その運用益を利子として受領しているという考えによるものです。

ありがとうございます。勉強になりました。

本投稿は、2023年10月29日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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