適格請求書について
タイトルの件で質問です。
領収書を発行していないお店で適格請求書のみ発行が可能なのですが、これは領収書のように支払った証明(経費として)として使用できるのでしょうか。
あくまで請求書で領収書の代わりになりませんか。
基本カード決済のため、カードの明細と紐付けすることは可能です。
ただ、実際の決済日と明細上の日付で数日ズレがあります。
カードの仕様なのでどうすることもできません。
回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥村瑞樹
請求書は支払う前段階の証憑であることから、基本的には領収書の代わりにはなりません。
しかし、ご質問者様の記載のとおり、決済後のカード明細も同時に保存することにより、確実に支払いが行われたことの証拠になります。
そのため、請求書と明細書をセット保管することにより経費計上が可能となります。
日付のズレに関しても、仕様上仕方ないことですので、特段問題ないと思います。
本投稿は、2023年10月30日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。