課税事業者の線引きと、インボイス登録のメリットデメリットについて
青色申告の個人事業主です。
2022年度の確定申告で総収入1千万円をギリギリ超えたので、税務署から課税業者に該当するかどうか?の書類が届きました。
気になるのは外注費に関してです。
【質問1】
外注費を差し引いた事業売上を計算すると1千万円未満になりますが、
この場合も課税業者と見なされるのでしょうか?
また、現在免税事業者でインボイス制度は未登録ですが、
【質問2】
もし課税事業者となったら未登録のままでいるメリットはあるのでしょうか?
たまたま2022年度の売上げが良かっただけで、今後また1千万円未満に戻る可能性を考えると
・免税事業者↔課税事業者
・インボイス登録↔登録取り下げ
をいったり来たりするのは大変すぎますよね。
いっそのこと
・課税事業者になってインボイスも登録する
が潔いですが、今後の収入は不安定なため慎重に考えたいと思っています。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
【質問1 回答】
課税事業者に該当すると考えられます
「(課税)売上」は経費を引く前の売上高になります。
外注費とは経費(又は売上原価)であり、それらを控除した額が「利益」となりますので、利益が「1千万円未満」であったとしても、「売上高」が1千万円を超えていれば課税事業者になります。
【質問2 回答】
インボイスの登録については、事業者の自由であるため、なんとも言えません。
しかし、課税事業であっても、登録をしない限り「インボイス」の発行はできないことになります。
そこで、ご理解のとおり「課税・免税が交互に生じる」場合は、取引先が事業者である場合は、登録をしたほうが大変にはならないと思いますので、登録されることをお勧めいたします。
ただし、取引先が、最終消費者であれば、大変であっても登録しない方が節税になると思います。
[理由]
取引先が最終消費者である場合は、取引先は消費税の申告などをするわけではないので、登録がなくとも特に問題にはならないと思います。
しかし、取引先が事業者である場合、「登録がない」ことによりその取引先が消費税の申告をする際に、貴方へ支払った消費税額が満額仕入税額控除できなくなり、課税上の不利を被ることになります。
そのことにより、取引の停止など、貴方自身のお仕事にも影響が出る可能性があります。
また、「登録がない=免税事業者」と思われる可能性があります。
本当は課税事業であたっとしても、そのように思われますと、消費税額を納税していないのに、消費税を請求するのはおかしいと不信感をもたてる可能性があります。
以上、参考にしてください
本投稿は、2023年11月01日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。