インボイスについて
こんにちは。インボイスについて質問です。
非課税売上(50,000円)+課税事務手数料(13,000円)を同一の請求書(インボイス番号なし)で請求しています。
63,000円を現金で受け取り、非課税売上分の領収書(インボイス番号無し)と課税事務手数料分の領収書(インボイス番号あり)を別々で渡しています。
相手方は事務手数料分の仕入税額控除は認められますか?
税理士の回答

平塚充孝
仕入税額控除を受けるためには必要な記載事項を備えたインボイスの保存が必要となります。この記載事項については複数の書類をもって備えたとしても問題なく仕入税額控除を受けることが可能です。
ただし複数書類を保存することによる相手方の事務負担は増加しますので、相手方と話し合われるのが良いかと思います。
本投稿は、2023年11月08日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。