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インボイス制度と記帳方法について

ご教授お願いいたします。
インボイス制度の開始により、免税事業者から課税事業者となりました。
この際に、簡易課税制度を選択しなければ本則課税により消費税計算をすることとなりますが、2割特例による計算も採用することができると認識しております。
ここでご教授いただいたいことがございます。 
現状は、本則課税を選択している状況ですが、申告時には2割特例を採用したほうが納税額が少なくなることが明白です。(設備投資などの予定はありません)
したがって2割特例で納税申告するつもりですが、日々の記帳は、例えそうだとしても本則課税の記帳方法に従って記帳を行うということでよろしいでしょか?
2割特例は、売上に係る消費税から計算されるため、仕入に係る消費税は関係ないように思えます。
2割特例を用いるつもりであれば、本則課税に従った記帳はしなくても良いような気もいたしますが・・・。
もちろん、万が一設備投資等還付要素があれば本則課税にしたがった記帳は必要だと思います。

税理士の回答

こんにちは。
確実に2割特例をご選択であれば、記帳方法については下記のご認識で差し支えないと考えます。

2割特例は、売上に係る消費税から計算されるため、仕入に係る消費税は関係ないように思えます。


どうぞよろしくお願いいたします。

非常に明確なご回答をいただきありがとうございます。 
本則課税の記帳は、繁雑で出来るのであれば回避したいのが本音です。
2割特例を採用しない、あるいはどちらに転ぶかわからないような場合には本来行うべき記帳を実施していきます。
森田先生、ご教授いただき感謝申し上げます。

本投稿は、2023年11月16日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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