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インボイス後の衣装代について

個人事業主、免税事業者です。

今まで衣装に使用する洋服代を購入するとき
『衣装代』でお店や友人から領収書や請求書をもらっていました。

先日洋服屋で領収書をもらう時『衣装代』という但し書きが使用できなくなったと言われ、洋服代にしました。

今後、免税事業者の友人や一般の方などから洋服を購入した時の
請求書や領収書の但し書きは
どの様に書いたら良いのでしょうか?

(今までは税込みで『衣装代』にしていました。)

どなたか、ご教示お願い申し上げます。

税理士の回答

領収書の但し書きは基本的には支払者が指示するものではなく、受け取り側(売主)が記載するものです。※売主からしたらその服を衣装として利用するか私服で利用するかは関係ない。

しかし、今までは特に但し書きは何でも良かったので、ご質問者様の依頼で但し書きを記載していたところ、インボイス制度が始まり、領収書をインボイスにするために但し書きに記載する内容をルール化している会社が増えてきたことが考えられます。

今後の対応ですが、特に但し書きを気にする必要はなく、必要があればご自身で手書きで「衣装代」と追記すれば問題ございません。

本投稿は、2023年11月17日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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