個人事業主インボイス
今個人事業主の元で従業員として働いているのですが、来年から私も個人事業主になる予定です。今の個人事業主・代表から売り上げの一部を私に外周費として払って貰うのですが、今の所インボイス未加入の予定です。代表もインボイス未加入ですが私のインボイスの処理をしないといけないですよね。処理をする場合どのような処理をすれば良いのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
代表もインボイス未加入ですが私のインボイスの処理をしないといけないですよね。処理をする場合どのような処理をすれば良いのでしょうか。
⇒ 代表の方がインボイス未登録=免税事業者 であると推察いたします。
貴方の得意先が、「代表」の方だけであれば貴方からの請求書や領収証がインボイスとなっていなくとも、代表の個人事業には何ら影響はないと考えます。
しかし、貴方が事業を拡大させる計画がある場合、相手方が免税事業者であるとは限りません。
貴方がインボイスの発行事業者として登録していない場合は、取引価額の値引きや場合によっては契約ができない可能性も生じます。
なお、「インボイスの発行事業者の登録」は、任意となっています。
消費税の課税事業者(消費税の申告納税義務者)であっても登録をしませんと、インボイスの発行はできませんが、登録をした事業者はもれなく課税事業者になります。
>どのような処理をすべきか
貴方の今後の事業展開や申告の手数や税負担も含めて登録するか否かを検討することになります。
まずは、そこから決める必要があります。
その後、登録するのであれば、貴方の個人事業の開業届出書(&青色申請書)を提出するときに「登録申請」を行います。登録しないのであれば開業届出と青色申請のみとなります。
回答有り難うございます。未登録ならば私も、代表も特に何か消費税に関して処理をしなくても良いということですね。
このまま、社員という形の方が良いのかという考えもあり、質問いたしました。
実際、社員のままの方が良いのでしょうか?ご回答お願いします

米森まつ美
>実際、社員のままの方が良いのでしょうか?ご回答お願いします
⇒ いわゆる「独立」をして、ご自身で事業拡大を考えているのであれば、退職されて個人事業主になる考えもあります。
税務面で言えば、給与所得の場合は給与の収入に応じて法令で定めた「給与所得控除(=個人事業の必要経費相当額)」があります。
簡単に給与と事業の所得金額の算出方法を記載します
【給与所得】
給与の収入金額 - 給与所得控除額(最低でも55万円)=給与所得金額
【事業所得】
収入金額 - 必要経費 (- 青色申告特別控除額)= 事業所得金額
経費がほとんどない「人工」の場合は、給与所得(社員)のままの方が税務的にも有利と考えられます。
ただし、仕事を選択できるという「自由度」は事業所得の方が高いと考えます。
社会保険関係も「厚生年金」など、半額が会社(代表)負担となります。個人事業の方は「国民年金」の加入のため、将来の年金額にも影響が生じます。
また、社員の場合は基本「労働基準法」によって、退職などの勧告にある程度の制限などがありますが、個人事業の場合は、取引停止などのような事が生じることもあります。(下請法などの別途法律があります)
総合的にご判断ください。
有り難うございます。検討致します。
本投稿は、2023年11月27日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。