立替交通費の領収書について
外注先(インボイス未登録)に交通費を立替てもらって請求書とは別に立替経費請求書を提出してもらって精算しています。
この場合、領収書の原本は、当社で保管するべきでしょうか?
また、例えば、クレカ払いで宛名が外注先になっているガソリンスタンドの領収書は、こちらのものではないので、外注先からもらっても100%控除の対象にはならないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
立替という言葉をしっかり吟味ください。
外注先が、外注先の名前で支出している場合には、立替といえるのかどうか。
本来は全て、こち他の名前で、あて名で、支出すべきでは。
そこから考えると、立替ではなく、外注先が出した交通費をその相当額をこちらが支払うという形ではないでしょうか。
そうならば、立替の費用というものも、すべてが、外注費ではないでしょうか。
相手側は売上ではないでしょうか。
この場合、領収書の原本は、当社で保管するべきでしょうか?
本当の意味で立替なら、全てこちらが原本を補完すべきでしょう。
そうでないなら、コピーでも良いでしょう。
ありがとうございます。
そうなれば、例えば、
クレカ払いの燃料の領収書(宛名が外注先)は、
立替ではなく、
外注費となり、
外注先がインボイス未登録事業者となれば
仕入額控除も80%になるということで
大丈夫でしょうか

竹中公剛
クレカ払いの燃料の領収書(宛名が外注先)は、
立替ではなく、
外注費となり、
外注先がインボイス未登録事業者となれば
仕入額控除も80%になるということで
大丈夫でしょうか
上記考えで正しいと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月30日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。