個人事業主の消費税について
お世話になります。
私は某大手運送会社の一次請け会社と業務委託契約を交わして間もない個人事業主ドライバーです。今月末に一度目の報酬の支払いがあります。
報酬の支払いについて疑義が生じたため質問させていただきます。
当初の契約書の内容では、月の売上からロイヤリティ5%を引いた額を報酬とする旨の記述があり、消費税については特に記載はありません。
この度、一次請け会社から”インボイス制度対策として契約書を作り直したい”との申告がありました。
変更点としては、ロイヤリティーを15%に引き上げる代わりに消費税10%を支払うようにする。というものです。
”そうすれば実質ロイヤリティー5%と同じ報酬額になる”と説明されています。
月の売上が30万円だったと仮定して
従来の契約書の場合
売上=300,000円
ロイヤリティ5%=15,000円
差引後=285,000円(課税対象)
消費税10%=28,500円
支払額=313,500円
契約書を変更した場合
売上=300,000円
ロイヤリティ15%=45,000円
差引後=255,000円(課税対象)
消費税10%=25,500円
支払額=280,500円
契約書の変更を受け入れた場合、収入に大きな影響が出るのではないかと懸念しています。
私の認識では、ロイヤリティー5%のまま消費税10%を支払うことが本来あるべき姿なのではないかと考えていますが、どちらが正しいのでしょうか?
税理士の回答
申し訳ありませんが、ご質問は税法や会計に関することではなく商法の契約上の問題であるため税理士の専門外となります。
商法に詳しい弁護士にご相談いただくた方がよろしいかと思いますが、その前に一次下請け会社に、従来の契約と変更後の契約に基づく手取り額が貴方がご記載の通りになるのかご確認になられたら如何ですか。
本投稿は、2023年12月10日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。