[消費税]消費者からの車両購入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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消費者からの車両購入について

法人で自動車整備業をしております
車両販売もたまにあります
代車用に一般消費者から中古車両を購入しました
30万未満なので、消耗品費として損金にしますが、消費税は免税事業者からの仕入れで80%控除になるのか、
当社は古物商の免許があるので、全額控除できますか?

代車として購入しても、途中で売却したりします
古物商の場合特例で、消費者からの仕入れは全額控除できるとありますが、うちみたいな、自動車整備業の中で中古車仕入れをする場合も適用されますか?

税理士の回答

田中友也

棚卸資産の要件がありますので、販売目的以外の取得は仕入税額控除はできないことになります。

本投稿は、2023年12月20日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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