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消費税の2割特例について

令和5年1月に課税事業者として開業した個人事業主です。

消費税の2割特例には免税事業者が課税事業者になった場合という条件がありますが、新規開業者についてはどうなりますでしょうか?

税理士の回答

令和5年1月に課税事業者として開業した個人事業主です。

→消費税課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者になったということでしょうか?そうであれば2割特例の選択はできません。
以下の国税庁のフローチャートご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf

早速ご回答いただきありがとうございます。
理解できました。

失礼しました。私の勘違いで「消費税課税事業者選択届」ではなく、「適格請求書発行事業者の登録申請届」でした。令和5年10月1日より的確請求書発行事業者となりますので、以下の理解でよろしかったでしょうか?

・頂いたフローチャートを参照すると2割特例が選択できる
・令和5年の消費税申告の対象期間は10月1日~12月31日の売上に基づいて計算する

申し訳ありませんが、貴方がどのような書類を税務署に提出されたのか定かではありませんので、添付のフローチャートに基づいてご判断下さい。

本投稿は、2023年12月25日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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