[消費税]課税売上0円の還付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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課税売上0円の還付について

10月決算の法人です。
免税事業者だったのですがインボイス登録で、令和5年10月1日から課税事業者に
なりました。
10月の課税売上高は0円なのですが、交通費等の経費に係る消費税還付は受けられるのでしょうか。
ご教授お願い致します。

税理士の回答

事業の対象期間が短いため、消費税の課税売上に当たる売上がまったくないような場合は、「課税売上割合」が0となります。このような場合は「課税売上割合が0となるため、仕入税額控除はできない。」思われますが、個別対応方式を採用すれば、課税仕入れに係る消費税額等のうち、課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税売上にのみ要するもの)は仕入税額控除できることになります。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm
令和3年11月26日付で更新された消費税の質疑応答事例では、以下のとおり、課税売上割合は95%未満として取り扱われることが明記されております。「課税期間中の売上(資産の譲渡等)がなく、課税売上割合の計算上の分母及び分子がともに0となる場合、課税売上割合は0%(95%未満)として取り扱われます。したがって、当課税期間中の課税仕入れに係る仕入控除税額の計算は、消費税法第30条第2項の規定が適用され、個別対応方式又は一括比例配分方式により行うことになります。」

ご相談の場合も、課税仕入れに係る消費税額を、課税売上にのみ要するもの(非課税売上にのみ要するもの、課税・非課税の売上に共通するもの)に合理的に区分すれば、課税売上にのみ要するものに該当する部分の金額に相当する消費税額等が還付されることになります。消費税では課税売上高との対応関係は一切考慮せず、課税売上がなくてもそれに係る課税仕入れが当課税期間の控除税額の対象となれば税額控除できるものと考えます。

ご回答ありがとうございました。
課税売上を発生させるのに必要だった旅費交通費であれば控除税額の対象になるとの考えで
宜しいでしょうか。
宜しくお願い致します。

 御社の事業内容が不明ですが、不動産関連業(非課税収益を含む物件売買や代理仲介及び管理等)以外の商品販売や製造、役務サービスの提供等であれば、通常の販売管理費等の経費は課税売上に対応するものとして、消費税の仕入控除税額の対象になるものとして差し支えないと考えます。

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

本投稿は、2023年12月26日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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